相続した不動産を放置すると権利を失うこともあるって本当?
遺言や遺産分割協議によって不動産を相続しても、きちんと手続きを踏まなければ、あなたの所有物にはなりません。不動産の名義変更の手続きに期限はありませんが、そのまま放置することで、相続したはずの不動産の権利を失うこともあることを覚えておきましょう。
相続した不動産は相続登記しなければならない
もし不動産を相続した場合、そのまま放置していたままでは、所有者は相続人になりません。「相続登記」という、不動産の名義人を自分に変更する手続きをする必要があります。
不動産の相続登記を申請する書類は、相続する内容によって異なるので、法務省のホームページで確認するのが一番です。相続登記の期限は定められていませんが、売却を検討しているなら、いち早く行うことをおすすめします。
相続登記は自分でも申請することができますが、まず相続人間で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
そして、申請にあたっては
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の死亡から出生までを阪伸びることのできる戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 物件を取得する相続人の住民票
- 相続する不動産物件の固定資産評価証明書
などを用意する必要があります。
相続登記を放置すると権利を失うこともある
遺産を相続し、相続税が発生する場合は、被相続人が亡くなってから10カ月以内に税務署に申告をしなければなりません。ですが、相続人が残された配偶者だったり、遺産の総額が3000万円+相続人の人数×600万円以内の場合は、相続税が免除されます。
そのため、不動産を相続したものの、相続税の申告をする必要がない場合、そのまま名義変更せずに放置するひともいるようです。ですが、遺産分割協議書でどのような分配が行われるかが明確になっていたとしても、被相続人の名義を不動産を相続した相続人の名義にきちんと書き換えない限り、その物件は相続人全員の共有財産とみなされます。
そして、相続人のうち1人でも亡くなったひとが出れば、その所有権はその遺族に相続されてしまうのです。その結果、売却したくても、全員の同意を得られず難航することがあります。
また、亡くなったひとの住民票の除票がとれるのは5年、戸籍は50〜80年と保存期限が定められています。その期限を過ぎると、必要な書類を用意できなくなり、相続登記ができなくなる可能性もあります。
結果的に、相続した不動産の権利を失うことになりかねません。不動産を相続したら、すみやかに相続登記をしましょう。
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